交通事故の慰謝料について|治療してもまたすぐ痛くなる方、ぜひ【はちおうじ整骨院】の骨盤矯正・交通事故治療をご体感ください。

交通事故の慰謝料について

2020年05月19日 12:06:09

交通事故の治療をしていて、「治療はどのくらいの期間通院できるのか」、「慰謝料問題」など少なからず気になる部分だと思います。
当院でも交通事故関係の質問や相談は良く受けます。
今回は、慰謝料がどのような基準で算定されるのかをなるべく簡潔に説明していきます。

保険会社から送られてくる書面にも記載してありますが、「治療期間×4200円」と「通院実日数×2×4200円」のうち、少ない方で支払われます。
ただ、治療期間と通院実日数の何が違うのかわからない方が大多数なのではないでしょうか?


治療期間とは、交通事故に遭い、一番最初に整形外科などの病院に行って治療が開始した日から治療が終了した日までを指します。

通院実日数とは、整形外科や整骨院など自賠責保険を使用できる場所で、施術、治療を受けた回数を指します。


例えば4/30に交通事故に遭ってそのまま病院に行き治療を開始して7/31に治療が終了したとすると、4/30~7/31までが治療期間になり、治療期間は、「93日間」となります。
そして、この93日間の中で30回通院できたとします。
すると慰謝料は、「治療期間×4200円」なので、「93日×4200円」と、「通院実日数×2×4200円」では、「30回×2×4200円」になります。
あとは計算して、少ない方が慰謝料として支払われるわけです。

もちろん慰謝料目的で治療をしてるわけではないと思いますが、気になる部分であることに違いはないと思います。
損得の話ではありませんが、交通事故関係の治療では、知らないと損することは本当に多くあります。
治療をしたいのに知らないがために治療を打ち切りになってしまったもします。
被害者になったアナタと話をしているのは、加害者側の担当者です。
アナタが得するような内容の話を詳しく話すことは間違いなくありません。
痛みに苦しむ被害者であるアナタが損しないようにしてくださいね。

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